許可の無い画像参照は違法か

「全てのハイパーリンクは著作者の許可無く自由に行なわれるべきである」、と唱える人は少なくないが、imgタグによる画像の外部参照に対しては、消極的な意見が大半だ。だけれども、私はそれは可能であると断固訴えたい。そのような「安易なローカルルール」はWebの可能性を奪い、また表現の自由を侵害するものだからだ。もちろん、それには幾つかの守らなければならない項目が存在するという事は付け加えておく。
次の様なケースを考えてみる。


<h1>CG[]リンク[]集</h1>
<p>
<a href="[]http://hoge.co.jp/[]">とあるCGサイト</a>
<img src="[]http://hoge.co.jp/neho.png[]" alt="サンプル[]画像[]" />
</p>
この例ではサイトへのリンクと同時に、無断でそのサイト内の画像を参照している。多くの人は、これを違法な無断転載だと呼ぶかもしれない。あるいは、マナー違反だと答える人もいるだろう。この例における状況を、考察してみる。

  • 画像は相手のサーバ上から参照している。
  • 出展が明示されている。
  • 著作権を、出展先が保有していることが自明。
  • 配布が主要な趣旨ではなく、解説又は紹介が目的。
  • 参照している画像の量が、著作者の展示権を侵さない範囲である。

この例は極めて合法的で、何ら指摘されるべき点が無い。つまりは「引用」の範囲を出ていないからだ。目的が紹介であり、このページの作者はその画像を通して引用元へのアクセスを促している。その画像の著作権の侵害が目的だったり、それを通じて誹謗や名誉の毀損を企てているわけでもない。閲覧者はその画像が気に入ったならば、出展を元に更なるアクセスを望むだろう。恐らく1枚程度の引用ならば、展示の権利は侵害しないと思われる。 ― より正確に言うならば、参照しているだけであり複製をしているわけではない。
もちろん、これ以外のケースで画像の無断参照が危険であるケースは存在しうる。下記の項目の一つでも満たしているようならば、参照は諦めるべきだろう。著作権法に違反する可能性があるからだ。

  • 出展を明示しない。あたかも自分が著作権を保持しているかのように見せかける。
  • 素材等として利用する。引用の範囲を超えた著作物の利用。
  • 沢山の画像を参照する。著作者の展示権を侵害するかもしれない。
  • 有料制や会員制のサイトから参照。あるいは公にされていないリソースの参照。
  • 営利を目的としたサイトからの参照で、その活動を妨げる範囲での利用。

Web上に公開しているという事は、著作者の意思に関わらず「展示」していると見なされる。公とされた展示物は、手段の如何に関わらず、全ての人が利用できる事になっている(著作権法第46条)。.htaccess等で公開の方法を制限する事も出来るだろうが、口頭でいくらせがんだ所で厳密にはそれは何の効力も持たない。
「相手方のサーバに負担がかかるから駄目だ」と言う人もいるだろう。けれども、この主張はいささか矛盾している。「トラフィックが増えるから私のサイトには来ないでくれ」といっている事と同じだからだ。もちろんDos攻撃のような極端な例はそれに限らないだろう。転送量の増加と共に課金するサービスも存在するので、程度をわきまえねばなるまい。しかし本質的には、ユーザがそのアドレスに直接的にアクセスしている事と同じだ。
なお、無料レンタルサーバ等では注意が必要かもしれない。サーバ側の営利活動を妨害する可能性があるからだ。多くの無料サーバではサービスを提供する代価として、Web広告を表示しなければならない事になっている。直接的な参照は、「表示するページ内に必ず一つ以上広告が表示されていなければならない」という利用規約を、引用元に違反させる事に成り得る。多くの場合、画像を参照しただけでは広告は表示されないからだ。故に外部からの呼び出しを禁止しているサーバも少なくない。

現存する著作権法はいささか時代遅れで、Webにおける著作の権利主張については必ずしも当てはまらないケースが多数ある。けれども、基本的指針の参考とはなるだろう。何らかの問題が発生した場合、少なくともこの法規が基底になるという事は議論に値しない。


美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条(展示権)に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる。
始めに掲げた例は、47条によって解決できるだろう。厳密には複製ではないが、紹介のための掲載が認められている。単なる参照ならば尚更良いだろう。ただし次の48条を守る必要がある。

次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

  • 32条、第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第37条、第42条又は第47条の規定により著作物を複製する場合

前項の出所の明示に当たっては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。

つまりは出展をきちんと明示し、可能ならば著作者名も併記せよという事だ。著作者名に関しては実名で公開しているケースは少ないので、ハンドルかサイト名であれば良いだろう。むしろこの法規を見る限りでは、「無断転載」も合法だ。もちろん守らなければならないルールが複数存在する事も付け加えてはおくが。
ちなみに外部参照によって構成されたリンクサイトで利益を得たとしても、不当ではないだろう。そのような雑誌が対価をもって販売されているのと同じだ。もう一つ参考になる条項を挙げておく。

美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

  • 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
  • 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
  • 前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
  • 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

Web上のリソースは「規定する屋外の場所に恒常的に設置されている著作物」に含まれると考えて差し支えないだろう。
注意していただきたいのだが、この論議はあくまで一般的なものであって、著作者がそれを拒むならたとえ合法でもただちに撤去すべきであるという事だ。法律の細かい条項など所詮は穴だらけの代物で、「著作者の正当な権利を守る」という大前提がクリアされていなければ意味が無い。著作者が転載を拒むならばそれは転載によってなんらかの不利益が生じるという事になるので、例え法律で明確に禁止されていなくても尊重する必要はあるだろう。
ただ、そのような「“ローカルルール”による甘い認識がこれ以上Web文化に広まって欲しくは無い」というのが私の願いである。Web上に公開しているという事は、本を出版したり番組を放映している事と何ら変わりが無いという意識と責任感を強く持ってもらいたい。Webページは、「ホーム(自宅)ページ」では無い。公開したくないリソースは、自分のHDDに大切に保管しておくべきだ。